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「和太鼓は世界をつなぐ滋賀夢プロジェクト」 会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「和太鼓は世界をつなぐ滋賀夢プロジェクト」と称する。

 

(事務所)

第2条 本会の事務所は、滋賀県彦根市城町に置く。

 

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 本会は、和太鼓や音楽活動等の表現活動を通して、年齢、性別、国籍、障害の有無等の様々な違いを超え、人と人をつなぐ活動(事業)を行うことにより、誰もが安心してしあわせを感じながら暮らすことができる豊かな共生社会が実現することを目的とし、2018年4月1日設立する。

 

(活動・事業の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を実施する。

(1) 和太鼓や音楽活動等の表現活動に関するワークショップ・イベント・セミナー等の企画運営事業

(2) 和太鼓や音楽活動等の表現活動に関するワークショップ・イベント・セミナー等の企画運営に関する支援事業

(3) 和太鼓や音楽活動等の表現活動を通した多様な人々の交流の推進事業

(4) 和太鼓や音楽活動等の表現活動を通したまちづくりの推進事業

(5) 和太鼓や音楽活動等の表現活動を通したまちづくりに関する調査・研究事業

(6) 総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業

(7) その他、目的の達成に必要な活動

 

第3章 会員

(会員)

第5条 本会の会員は、次の3種類とする。

(1)正会員 この会の目的に賛同し、活動及び事業を推進する個人

(2)活動会員 この会の目的に賛同し、活動に参加する個人

(3)賛助会員 この会の事業を賛助する野の個人及び団体

​

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。

 

(会費)

第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。

(1) 正会員   2,000円

(2) 活動会員 1,000円

(3) 賛助会員 1,000円(一口)

 

(退会)

第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)会費を3年以上納入しないとき。

3 退会時、余剰期間に相当する分の年会費は返金しないものとする。

 

第4章 役員

(役員)

第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。

(1)会長

(2)副会長

(3)会計

(4)監事

 

(選任)

第10条 役員は総会において、会員の中から選任する。

2 監事は会長、副会長、会計と兼ねることはできない。

 

(職務)

第11条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3 会計は、本会の会計を担当する。

4 監事は、会の業務および財産の状況を監査する。

 

(解任)

第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

 

(任期)

第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第5章 総会

(総会)

第14条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)解散

(3)事業の変更

(4)事業報告及び収支決算

(5)事業予算及び収支予算

(5)役員の選任又は解任

(6)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

 

(議事録)

第15条 総会の議事については、議事録を作成する。

 

第6章 役員会

(役員会)

第16条 役員会は監事を除く役員を持って構成する。ただし、監事は役員会に出席し、意見を述べることができる。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

 

第7章 会計

(経費)

第17条 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

 

(事業年度)

第18条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

(事業計画及び予算)

第19条 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

(事業報告書及び決算)

第20条 本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎年事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。

 

第8章 事務局

(事務局)

第21条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

 

 

第9章 雑則

(会則の変更)

第22条 この会則は、総会において議決を得なければ変更することができない。

 

(委任)

第23条 この会則の施行に関し必要な事項及び定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

附則

1 この会則は、2018年4月1日から施行する。

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